2020-12-02 第203回国会 衆議院 法務委員会 第3号
在り方 3 本法が児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)及び障害者の権利に関する条約の要請に十分に合致するものであることを担保する観点での、生命、生存及び発達に対する権利、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重等の保障の在り方の具体策 4 精子又は卵子の提供者及び提供を受ける者が十分かつ適切な説明を受けた上で承諾した事実の管理等を公的に行う機関の在り方 5 第三者機関による審査・監督制度
在り方 3 本法が児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)及び障害者の権利に関する条約の要請に十分に合致するものであることを担保する観点での、生命、生存及び発達に対する権利、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重等の保障の在り方の具体策 4 精子又は卵子の提供者及び提供を受ける者が十分かつ適切な説明を受けた上で承諾した事実の管理等を公的に行う機関の在り方 5 第三者機関による審査・監督制度
のいわゆる「出自を知る権利」の在り方 3 本法が児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)の要請に十分に合致するものであることを担保する観点での、生命、生存及び発達に対する権利、子どもの最善の利益、子どもの意見の尊重等の保障の在り方の具体策 4 精子又は卵子の提供者及び提供を受ける者が十分かつ適切な説明を受けた上で承諾した事実の管理等を公的に行う機関の在り方 5 第三者機関による審査・監督制度
そういう中で、きのう私は、今回の新たな資格の監督制度、出入国在留管理庁というところで監督するという話で、本当に実効性があるのかという中で、山下大臣は、在留資格認定証明書交付の審査の際にしっかりと見るというふうにおっしゃっていましたけれども、幾ら労働条件を認定の際に見たとしても、実態は契約とは異なってくるわけですよ。
監督制度が機能していないからでしょう。監督制度だけで対応できないから、残念ながらそういう事案がある。つまり、制度の欠陥なんです。制度の欠陥は制度の適正化を図らなかったら是正されません。監督指導が残念ながら機能していない、それで監督指導で対応する、それでは駄目なんです。だから我々は言っている。
国土交通省令で規定することを予定しておりますが、その際の考え方といたしまして、自衛隊の所有する船舶につきましては、その構造や使用する武器等の設備の機密性が高いことから、その情報が漏えいすることのないよう特に慎重な手続が必要であること、また、従前より、これらの船舶の解体に際しましては、防衛省にて解体方法を詳細に指定し、機密情報の保護が確保できる条件において解体を行っていること、さらに、防衛省内部の監督制度等
○山添拓君 外国船舶監督制度というのは三十三条にありますが、これは是正措置をとることができるとするだけですので、必ずやるものとはなっておりません。EUの域内法では、EU以外の船籍の船舶に対しても有害物質一覧表の作成を求めておりますので、日本も徹底をするべきだと意見を申し上げておきたいと思います。 そのEUの域内法では、解体施設について、EUが承認する仕組みとなっております。
○国務大臣(石井啓一君) シップリサイクル条約では、締約国は、非締約国の船舶が有利な取扱いを受けないために必要に応じて非締約国の船舶にも条約の規定を適用できるとされておりまして、外国船舶監督制度によりこれを担保しております。このため、条約を締結していない便宜置籍国の船舶は、締約国内の港から退去させられるおそれがあり、便宜置籍国としてのメリットが損なわれることになります。
加えて、締約国の港に寄港する船舶に対しまして、当該船舶の旗国が条約未締約国であっても条約の規定を適用することが認められておりますので、外国船舶監督制度によりまして、いわゆるPSC、それを通じましてこれを担保する形になっております。 我が国におきましても、このような制度を適切に運用することによりまして、日本船舶以外の船舶についても適正に対応を求めてまいりたいと思っております。
それともう一点、これは簡単にやりますが、労働基準監督制度、この前、日本は少ないんじゃないの、こういうふうに申し上げました。 それと同時に、じゃ、監督官はどれだけいるのといったら、人数が非常に毎年ころころ変わるんですね。これは何なんですかね、何で変わるんですかね。例えば、労働基準監督官の総数は三千四百三十九人、現場では、監督指導に当たる監督官は二千九百七十八人。
ILO第百八十二号条約においては、十八歳未満の児童について、その安全を害するおそれのある業務の禁止及び撤廃を確保するための即時かつ効果的な措置をとることが求められているものでありまして、我が国においては、労働基準法第六十二条などによって十八歳未満の児童を危険有害業務に就かせることを禁止し、罰則を定めるとともに、労働基準監督機関により監督制度を整備することにより、その実施を担保しているところでございます
二つ目は、象牙を取り扱う業者の監督制度ですね。そして、三つ目の柱は、一定の製品に対してこれは合法に入手されたものから作ったものですよと製品を認定する制度、これは今回の改正の対象にはなっておりません。 私が提案いたしましたのは、まず、この第一の国内取引規制、これに手を加えなければいけないよと。条約の決議が言っているのもそれですし、各国が対応しているのもまさにその話なんですね。
これまでもさんざんこの場でも労働基準監督制度、体制の強化、増員、これが必要だとずっと言ってきて、政府からも、そうだそうだ、頑張ると言っていただいてきたはずです。それが、規制改革会議で今回民間委託の話が出てきた。
「労働基準監督官に任官された者は、ILO条約などで規定されている労働監督制度の趣旨に従い、労働基準法により労働基準監督官分限審議会の同意がない限り罷免されません。」こう書いている。やはり特別な存在なんですよね。
また、これらのほか、警察捜査における取調べ適正化指針にのっとりまして、平成二十一年からでございますけれども、捜査部門以外の部門が取り調べに関する監督を行う取り調べ監督制度というものを開始しておるところでございます。
今、取り調べ監督制度についてお話しされましたが、この取り調べ監督制度につきましても、罰則が極めて低いんですね。 これは、六月十六日、山尾委員の質問に答えられているんですが、仮に、違法な取り調べがあった、それを監督官が発見した、処分をする。しかし、その最高の処分が、退職金の支払われる停職である、甘い処分にとどまっていることが指摘されました。
○沖田政府参考人 捜査についてチェックするという意味では、取り調べ監督制度というのがございまして、これは平成二十一年の四月から運用されておりますけれども、例えば、取り調べ室において調べている状況をのぞき窓等から適宜これを視認するなどして、その取り調べに行き過ぎがないか、そうしたことをチェックし、もしそうしたことがあれば、これは当然指摘して、組織に上げて対処する、こうした制度がつくられております。
とりわけ、取り調べの適正確保につきましては、被疑者取り調べ監督制度の導入、取り調べ時間の管理の厳格化等の措置を講じましたほか、心理学的知見に基づく取り調べ技術習得のための教育訓練を行うなどしているところでありまして、引き続きこうした取り組みを強力に推進してまいりたいと思います。
○山谷国務大臣 被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則においても、取り調べ監督官等の犯罪捜査への従事禁止等を規定しており、犯罪捜査と被疑者取り調べ監督制度の分離を明らかにしているところでございます。
取り調べの適正化につきましては、私、何度か答弁をさせていただいているところでございますが、被疑者取り調べ監督制度は、取り調べの適正化に資するため、捜査にかかわらない総務、警務部門が取り調べをランダムに視認するなどしてチェックするものであり、不定期の視認等の抑止効果を働かせることにより不適正な取り調べの未然防止に資するほか、視認や苦情等を端緒とした調査を行うことにより、取り調べの適正確保に役立っているものと
○山谷国務大臣 被疑者取り調べ監督制度は、不定期の視認等の抑止効果を働かせることにより不適正な取り調べの未然防止に資するほか、視認や苦情等を端緒とした調査を行うことにより取り調べの適正確保に役立っているものと認識をしております。 しかしながら、被疑者取り調べ監督制度のみによって取り調べの適正確保が図られるものではないということは認識をしております。
この監督制度というのもその一つの手法としてあるわけですから、ぜひこの実効性を高めていっていただきたいと思います。 私は、もう件数は少々多くなってもいいと思うぐらいなんです。しっかりと、こういったことについて、より実効的な方法で取り組んでいっていただきたいと思いますが、今後の取り組みについてお伺いいたします。
○沖田政府参考人 取り調べ監督制度につきましては、主に捜査に携わらない総警務部門の者が、取り調べをランダムに自分の目で視認するなどしてチェックするものでございますけれども、こうした実効性を高めるため、例えば、都道府県警察では、本部長の指名する警察官を巡察官として警察署に派遣いたしまして、実際に視認したり、あるいは警察署に対する指導を行っております。
今の取り調べ監督制度では、視認とか、あるいは、行動と言いましたか、何か動きを端緒として違反行為がないかどうかをチェックするんだと言いましたけれども、私が取り上げた、「殊更不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動」であるとか「便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。」というのは、見ているだけではわからないですよ。
被疑者取り調べ監督制度は、捜査にかかわらない総務、警務部門が視認、目で見る等の外形的チェック機能を働かせることにより、不適正な取り調べの未然防止を図るもの、これは先ほどお答えいたしました。
○山谷国務大臣 被疑者取り調べ監督制度は、取り調べの適正化に資するため、捜査にかかわらない総務、警務部門が取り調べをランダムに視認するなどしてチェックするものであります。 効果的な視認等のチェック機能を働かせることにより、不適正な取り調べを未然に防止していると認識をしております。
被疑者取り調べ監督制度の導入や、取り調べ時間の管理の厳格化など、再発防止に向けた取り組みを推進しているところでございます。 新たな刑事司法制度は、取り調べや供述調書に過度に依存した捜査、公判のあり方を改め、証拠収集手段の多様化を図るなどの理念に基づいて構築されるものでありまして、同制度のもとでも適正捜査が徹底されるように、警察を指導してまいりたいと考えております。
警察庁では、お尋ねの事件等を受けて策定された警察捜査における取調べ適正化指針を踏まえ、取り調べ監督制度を開始したほか、犯罪捜査規範を改正し、原則として、深夜にまたは長時間にわたり取り調べを行うことを避けること等を定めるなど、適正な取り調べを徹底するための施策を講じるとともに、警察大学校等における教養等を通じて、捜査幹部はもちろん、第一線の警察官に対しても、その浸透、定着を図り、不適正な取り調べの防止
現在、被疑者取り調べ監督制度の導入や取り調べ時間の管理の厳格化、その他適正な取り調べを担保するための措置を講じております。警察大学校に取調べ技術総合研究・研修センターを設置するなどして、心理学的知見に基づく取り調べ技術習得のための教育訓練や適正捜査に関する教養を行うなど、同種事案の再発防止に向けた取り組みを推進しているところでございます。
○中野政府参考人 まず、委員御指摘の対象者のうち、学校の教員を含めた地方公務員に対しましては、労働安全衛生法が監督制度を除きまして適用されますことから、本法律案が成立いたしましたら、それに基づくストレスチェック制度につきまして、総務省等の関係省庁と連携しながら、その実施の徹底を図ってまいりたいと考えております。
今後とも、民間保有施設に対する監督制度と支援制度を適切に組み合わせまして、民間事業者に対する護岸等の改良を促してまいりたいと考えております。 以上です。